1947-12-08 第1回国会 両院 議院運営委員会合同審査会 第3号
御承知の通り法規の上におきましては、衆議院、參議院を一緒にいたしましたところ、の同一黨派の各所屬國會議員數の比率による政治的實勢に基きこれをきめるということになつておるわけであります。そうしてそれらの代表の中に、比率上一人も出ないような黨派は連合して出せる。
御承知の通り法規の上におきましては、衆議院、參議院を一緒にいたしましたところ、の同一黨派の各所屬國會議員數の比率による政治的實勢に基きこれをきめるということになつておるわけであります。そうしてそれらの代表の中に、比率上一人も出ないような黨派は連合して出せる。
○會長(淺沼稻次郎君) 本日の合同審査會は、解釋のために開いたのではないから、解釋の問題は、衆議院の運營委員會もしくは議長の解釋を承るということにして、本日の中心議題である選擧管理委員會委員の比率の問題、政治的實勢の問題に歸りたいと思います。
○會長(淺沼稻次郎君) どういうぐあいにいたしましようか、今の合同審査會としては、これは承つておくことにして、それで本問題に歸りまして「國會議員數の比率による政治的實勢に基き、」というこの解釋を、これは先ほど多數から意見が出ております通り、屆出數をもつて政治的實勢というか、そういう意味に解釋することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それからこの案の根本の問題になりまするのは、前の第一條と、本條における全國選擧管理委員の選任の方法でありまするが、この原案におきましては、内閣總理大臣がこれを任命して、その委員は國會内における同一黨派の各所屬國會議員の數の比率による政治的實勢に基いて各黨派の推薦した者につきこれを指名しなければならないというのでございまして、一見いかにも民主的なように見えるのでございまするが、現在の政黨がすでに長い民主主義的
それは第六條に關してで、第六條の二項「委員は、國會における同一會派の各所屬國會議員數の比率による政治的實勢に基き、各黨派の推薦した者につき、これを指名しなければならない」という條項を次のように修正したいと思います。「委員は國會における各黨派の政治的實勢に基き、その大なるものより順次各一名づつを推薦し、その推薦した者につきこれを指名しなければならない」というふうな最小の修正を提案する者であります。
○三浦説明員 その點は先ほどの栗山委員の御説明で盡きておると思いますが、理論的に考へまして「各所屬國會議員數の比率による政治的實勢に基き」というようなことでなくて、一般的な學識經驗者その他の人たちからも選考することも一つの方法でありますけれども、何といたしましても、國會においてこれを選び出し、かつ選擧管理委員會は選擧に關する一般の事務を扱う關係上、互いにこの事務が公正に行われますためには、各黨派から
私は「政治的實勢に基き」ということが特に入れられたのは、各國會議員の所屬で比例を出すと、ちようどその比率によつてこの九人の委員を數字的に割り當てることがむずかしいから、さような場合のために、正確に比率によることができないから「政治的實勢に基き」という言葉がはいつたのではないかと想像いたしておつたのであります。
それは第六條の第二項に關してでございますが、第六條の第二項に「委員は、團會における同一黨派の各所屬國會議員數の比率による政治的實勢に基き」とあるのでございます。この「政治的實勢に基き」という言葉は、法律的に見て、きわめて不明確な用語でございます。